ポンジスキーム列伝②ファインドエッジ・トップゲイン
詐欺だったファンドを見ながら投資家の目を肥やそうというこの企画。2回目はファインドエッジの紹介です。
ポンジ・スキームとは、「出資をしてもらえば、それを運用して出た利益を配当金として支払う」といって資金を集め、実際は運用などしないで、新しい出資者からの出資金を配当金として支払いながら、破たんすることを前提に、お金をだまし取るという手法で、アメリカで天才詐欺師といわれた、チャールズ・ポンジがその名の由来といわれています。
下記のHPがまだ残っているあたり、ポンジスキームを説明するうえでわかりやすい例として説明しやすいですね。
運用利回り月次3%以上、設定来月次ベースでマイナス無し…ポンジスキームのお手本のようなファンドですね。
このファンドもヘッジファンドとして集客していたようです。
上記が詐欺ファンドの典型です。
■年36%の利回り
→「実績」ではなくて月次3%年36%利回りといっているあたり恐ろしいですね。
■分配型
→ファインドエッジもヘッジファンドの手法といって投資家の資金を集めていたようですが、ヘッジファンドは分配金を基本的に出しません。
■経歴
リクルートから投資の世界に入っていきなり運用を任せられるなんてありえません。医者に弁護士させても意味ないですよね。リクルート出身者に投資させてどうするのでしょうか?
■ファインドエッジの応援ブログの存在
→詐欺ファンドに大体共通する文言が「リスクを回避しながら着実にリターンを獲得する方針」
■実際と異なる運用成績の公表
成績だけ見ると投資したくなる人がいるかもしれないが、投資のプロは「何と相関性があるのか」や「どのようにリターンを上げているのか」という推測ができず、投資を躊躇するような成績である。
◎報道
一般の投資家から無登録でファンドに資金を集めたなどとして、近畿財務局は14日、大阪市北区の金融取引業者ファインドエッジ(土居純代表)に対し、金融商品取引法に基づき是正を求める警告を出した。運用財産の一部が使途不明になっている可能性があるほか、出資金を経費や土居代表の個人支出に充てていたという。財務局によると、ファインド社は平成23年以降、出資者に機関投資家が含まれるのが要件のファンド6本に193人から計約14億円の資金を集めたが、いずれのファンドも出資者は一般投資家のみだった。また、無登録の金融業者に勧誘や運用を委託していた。さらに、運用の取引記録が帳簿類に残されていないため、出資金の残高約12億円のうち約2億3千万円が使途不明の可能性があるという。このほか、4500万円が他ファンドの配当や償還に流用されていた。
〇 ファンドに係る杜撰な業務運営
当社は、検査基準日(平成30年12月3日)において、5本のファンドの運用を行っているが、平成27年10月頃から、ファンドの運用業務を縮小し、現在は清算に向けた業務を行っている。こうした中、今回検査において、ファンドの清算状況を検証したところ、以下の問題が認められた。
(1)ファンド出資金を他のファンドの償還金等へ流用している状況
当社は、平成27年頃から、当社が運用する甲ファンドの出資金の一部について、カンボジア国内で外国為替証拠金取引業務を行うとする法人を設立する資金に投資していたが、同事業が失敗したことから、同29年5月12日に、同事業に投資された出資金約4500万円のうち約508万円相当が暗号資産により当社に返還された。
しかしながら、当社は、返還された出資金を甲ファンドの出資者への償還に充てることなく、他のファンドの出資者のうち当社代表と親しい関係にある者等に対する償還金や、当社代表の私的費用等の一部として流用していた。
上記の行為は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項及び金融商品取引法第63条第11項によって適用される金融商品取引法第42条第1項に規定する忠実義務に違反するものと認められる。
(2)報告徴取命令に対する虚偽報告
当社は、ファンドの清算を行う中、近畿財務局長より、平成28年2月22日付けで出資者への返済原資に係る報告徴取命令を受け、これに対する報告書において、3本のファンドの返済資金は、経営コンサルティング業を営むとされる法人に対する貸付金を原資とする旨の報告を行っている。
しかしながら、実際には、当該法人は平成28年2月17日に清算結了しており、当社代表は当該事実を知っていたにもかかわらず、当社は、当該法人が未だに存続しているものとして、近畿財務局長に対し、虚偽の報告を行っていた。
上記の行為は、平成27年法律第32号による改正前の金融商品取引法第63条第7項に規定する報告徴取命令に違反し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
(参考)当社からの報告によれば、当社が関与したファンドの出資者数及び出資総額は、平成30年12月末時点で延べ223名、約11億円となっている。
2. 以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同法同条第1項の規定に基づき、行政処分を行った。
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。
(2)業務改善命令
1)関与したファンドごとの財産の運用状況等を把握し、適切に管理すること。
2)ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由、並びにファンドの状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
3)ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4)上記の対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
5)上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。また、対応・実施の有無にかかわらず、四半期ごと(9月末時点、12月末時点、3月末時点、6月末時点)の対応・実施状況を翌月10日までに書面にて報告すること。